日本臨床外科学会会則

制定施行 昭和12年11月3日

総則

第1条 ≪名称≫
本会は日本臨床外科学会と称する.
第2条 ≪事務局≫
本会は事務局を東京都千代田区飯田橋4―6―9 ロックフィールドビル8階内に置く.

目的,事業

第3条 ≪目的≫
本会は,臨床外科学および外科医療の進歩発展を図ることを目的とし,併せて会員相互の親睦を図り,関連他学会との連携を行うものとする.
第4条 ≪事業≫
本会は次の事業を行う.
  1. 会員の研究発表,学術講演等のための集会の開催.
  2. 会誌の刊行.ただし,会誌名を日本臨床外科学会雑誌とする.
  3. その他,前条の目的を達成するのに有意義な事業.

会員

第5条 ≪会員≫
会員は医師で本会の目的に賛同して入会し,所定の年会費を納めた者とする.
第6条 ≪名誉会長など≫
本会に名誉会長,名誉会員,特別会員をおくことができる.
第7条 ≪入,退会≫
  1. 入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し,当該年度の会費を納入して,本会会長(以下,単に「会長」という)の承認を受ける.
  2. 退会を希望する者はその旨を届け出るものとする.但し,既納会費は返却しない.

役員,評議員

第8条 ≪役員≫
  1. 本会に次の役員をおく.
    会 長 1名
    副会長 3名以内
    幹 事 若干名
    監 事 2名
  2. 会長は,幹事会が会員の中より候補者を選考し,評議員会の承認を受け,総会会場において報告される.
  3. 副会長は,会長が指名し委嘱する.
  4. 幹事は,会長が会員の中より委嘱する.このうち5名以上10名以内を常任幹事とする.
  5. 監事は,会長が会員の中より委嘱する.
  6. 役員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.欠員により補充される役員の任期は,残任期間とする.
第9条 ≪会長≫
  1. 会長は,本学会を代表して会務の一切を統轄する.
  2. 会長は,総会,評議員会ならびに幹事会を招集し,議長となり議事録署名人を指名する.賛否同数の場合は議長が決める.
第10条 ≪副会長≫
  1. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のある時は,予め定めた順位により会長の職務を代行する.
  2. 副会長は,幹事会に出席し評決に加わる.
第11条 ≪幹事≫
  1. 幹事は,幹事会を構成し会務の運営にあたる.
  2. 常任幹事は,会長の定めるところにより業務を分担する.
第12条 ≪監事≫
監事は,本会の財務監査を行うとともに,幹事会および評議員会に出席し意見を述べる.
第13条 ≪評議員≫
  1. 本会に評議員をおく.評議員の人数は,会員数の10%以内とする.
  2. 評議員は,幹事会の議を経て会長が委嘱し,任期は2年とする.但し,再任を妨げない.
  3. 評議員は,評議員会を構成し,本会の重要案件を審議,議決する.また会長の諮問に応ずる.

総会,学術集会

第14条 ≪総会および学術集会≫
  1. 本会は,毎年秋期に総会ならびに学術集会を開催する.
  2. 総会の開催地,期日は,会長がこれを定める.
  3. 学術集会は,「日本臨床外科学術集会」と称し,会長は幹事会の意見をきき,学術集会の会長(以下,単に「学術集会会長」という)および準備委員長を委嘱する.
  4. 学術集会は,学術集会会長がその開催地,期日および日数を決定し,その一切の運営に当たる.
  5. 学術集会の会計は本会から独立し,学術集会会長がこれを管理して,決算,剰余金の処分その他必要な一切の行為を行う.

事業年度,会費,支部

第15条 ≪事業年度≫
本会の事業は,毎年1月1日にはじまり12月31日に終わる.
第16条 ≪会費≫
  1. 会員は毎年所定の年会費を納付する.ただし,名誉会長,名誉会員,特別会員および1月1日現在で年齢が満80歳以上にしてかつ会員歴が通算して40年以上の会員は,会費の納付を要しない.
  2. 会費を2年以上滞納した場合は退会したものと認める.
第17条 ≪支部≫
本会に支部を置くことができる.

会則変更

第18条 ≪会則変更≫
本会の会則変更は,幹事会,評議員会の議決を経て,総会会場において報告される.
≪付則≫
昭和13年11月1日 一部改正
昭和37年9月26日 一部改正
昭和56年10月17日 一部改正
昭和60年10月24日 一部改正
平成4年11月20日 一部改正
平成6年11月17日 一部改正
平成10年1月1日 一部改正
平成16年10月13日 一部改正
平成18年11月9日 一部改正
平成19年11月29日 一部改正
令和4年11月24日 一部改正

日本臨床外科学会内規

I.会員

  1. 名誉会長
    ①本会創立に際し功績のあった者.
    ②会長,副会長を務めた者.
    ③これに準ずる功績のあった者.
  2. 名誉会員
    ①学術集会会長,準備委員長を務め,会員歴10年以上の者.
    ②これに準ずる功績のあった者.
    ③ ①,②の条件を満たし,年齢は9月15日現在で満65歳以上または現職を退いた者.
  3. 特別会員
    ①評議員を25年以上務められた方.
    ②これに準ずる功績のあった方.
    ③年齢は9月15日現在で満65歳以上とする.
    ④学会賞受賞者にして下記 (i),(ii)いずれかの条件を満たす方.
     (i) 会員歴10年以上かつ75歳以上.
     (ii) 評議員歴15年以上かつ65歳以上.
    (註) 名誉会員,特別会員で,現職役員を兼務する場合は,平成6年1月1日以降,名簿には現職役員名欄のみ記載する.

II.評議員

  1. 評議員を希望する者は,3―③の資格を証する参加証の写しを2通添付して,所定の申請書で会長宛に申請する.
  2. 申請に際しては名誉会長,名誉会員,特別会員,評議員(評議員歴4年以上に限る)の中から,2名による推薦を必要とする.
    ただし,役員等選考委員会の委員は,推薦者になることができない.
  3. 申請者の資格:申請者は次の条件を満たさねばならない.
    ①会員歴連続満10年以上,かつ臨床経験満15年以上であること.
    ②本学会誌筆頭論文1篇以上および本学会総会筆頭口演発表(示説を含む)1件以上の業績があること.
    ③直近5年間のうちに開催された本学会総会に2回以上参加したこと.
  4. 審査基準
    役員等選考委員会は3.の条件をふまえて,申請者が本学会評議員として適格かどうかを審査し,評議員を選任する.
    ただし,
    ①申請者が3―②を充足していない場合であっても,本学会支部における会誌論文および支部会での発表業績があるか,または臨床外科の分野で指導的な立場にある時には,これを考慮して審査する.
    ②支部活動において欠くことのできない指導的立場にあるとして支部長から推薦された者についても,考慮することとする(原則として各支部から年1名以内とする).
    ③未評議員の支部長は,支部長の職に就いた時点より評議員とする.ただし,会員であることを条件とし,支部長を退任した場合であっても引続き評議員とする.
  5. 評議員の委嘱:選任された評議員申請者は,幹事会の議を経て会長が評議員を委嘱する.
  6. 評議員は,4年連続評議員会を欠席するとその資格を失う.
  7. 申請受付期間は毎年1月1日より8月31日までとする(消印有効).
  8. 評議員申請書用紙は学会事務局に請求のこと.

III.学術集会会長

  1. 学術集会会長の内定は3年先までとする.
  2. 学術集会会長応募資格は評議員とする.
  3. 役員等選考委員会は,前項(III-1)に基づき,候補者を会長に答申する.
  4. 学術集会会長の答申にあたっては,応募者の臨床業績,学術集会開催による臨床外科学への貢献度等につき審議する.
  5. 学術集会会長を務めた者は,候補としない.

IV.各種委員会

会長は,各委員会の委員長および委員を委嘱し,その都度委嘱状を発行する.任期は2年とし再任を妨げない.各委員会には顧問をおくことができる.

V.学会賞

  1. 対象と選考基準
    本学会の会員であって,臨床外科医として,地域医療に貢献し,多大な業績をあげ,臨床外科学の発展に寄与した者に贈られる.
    ①受賞時に本学会会員であること(会員歴を問わない).
    ②大学または研究機関等に在籍する者は対象としないことになっており,少なくとも大学・研究機関等を離れてから連続して15年以上経過していること.
    ③専門性の高い領域(心臓血管外科,呼吸器外科,小児外科など)を担当している場合は,地域の外科医療以外の貢献度や業績も考慮すること.
    ④本学会の現役役員は受賞対象者にならないこと.役員退任後はこの限りではない.
    なお,学会賞受賞者は本会特別会員の候補者となることができる.
  2. 賞の内容
    ①原則として毎年2名以内とする.
    ②総会の評議員会において,受賞者に賞状と副賞を贈り表彰する.
    ③受賞者は,総会の会期中に受賞記念講演を行う.その内容は学会誌に掲載する.
  3. 選考方法
    ①受賞候補者は,推薦による.
    ②会長は,学術委員会の議を経て受賞者を決定する.
  4. 推薦方法
    ①受賞候補者を推薦しようとする者(名誉会長,名誉会員,特別会員,副会長,幹事,監事,支部長)は,受賞候補者の推薦書を定められた期日までに事務局へ送る.
    ②学術委員会の委員が推薦者となった場合には,委員を辞退しなければならない.この場合,会長は必要に応じて委員を補充することができる.
    ③推薦書の用紙は,学会事務局に請求する.

VI.会費

年会費は10,000円(購読料を含む)とする(昭和60年度より).
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