“利益相反状態の自己申告”開始のお知らせ

2016.01.28

平成28年1月

会員各位

日本臨床外科学会
会 長 跡見   裕
利益相反委員会 
委員長 石原  哲

“利益相反状態の自己申告”開始のお知らせ

 日本臨床外科学会では,平成28年4月1日付で「臨床研究の利益相反に関する指針」(以下指針と略)を制定し,“利益相反状態の自己申告”を開始することになりました.指針は本学会誌(第77巻1号巻末)に掲載されていますが,以下に要約を示します.

指針の要約

  1. ① 日本臨床外科学会が関わる活動における発表演題,論文については,発表者は,その題目に関連した利益相反状態を,自己申告により開示することが求められます.
  2. ② 学術集会(日本臨床外科学会総会)での発表については,筆頭演者の利益相反状態を開示することが必要です.開示は当該発表演題に関した利益相反状態に限定されます.共同演者の利益相反状態については,開示の必要はありません.詳細は,学術集会の演題募集時やプログラム等に明示されます.
  3. ③ 学会機関誌(日本臨床外科学会雑誌)に論文を発表する際には,筆頭著者のみならず,著者全員の利益相反状態を開示することが必要です.開示は当該論文の内容に関した利益相反状態に限定されます.詳細は,本学会誌第77巻2号以降の投稿規定に明示されます.
  4. ④ 役員(学会会長・副会長・常任幹事・幹事・監事),学術集会会長や準備委員長,次期学術集会会長や指針で定められた委員会(役員等選考委員会,学術委員会,編集委員会,保険診療委員会,支部委員会,広報委員会,財務委員会,国内外科研修委員会,利益相反委員会)の委員は,日本臨床外科学会に対して利益相反状態を開示することが義務づけられます.
  5. ⑤ 評議員・一般会員については,学術集会や学会機関誌への発表等の活動を行わない限り,利益相反状態開示の必要はありません.

 利益相反開示は,学術集会は第78回総会(平成28年11月24~26日)から,学会機関誌については平成28年4月1日以降の投稿論文から,必要になります.  上記④に示されている本学会の役員等は,平成28年3月末までに,利益相反状態の申告をお願い致します.

 尚,本指針で定められている「指針違反者への措置」は, 2年間の試行期間の後,平成30年4月1日から実施されます.

臨床研究の利益相反に関する指針(PDF)
学術集会等における筆頭演者の利益相反自己申告書(様式1)(Word)
機関誌等の著者の利益相反自己申告書(様式2)(Word)
役員などの利益相反自己申告書(様式3)(Word)
役員などの利益相反自己申告書(様式3補充用紙)(Word)

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